2003-05-09 第156回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
軽犯罪法を制定するときの国会ですね、そこでの政府答弁で、戦前の警察国家の根源となった警察犯処罰令、違警罪即決例を廃止して軽犯罪法とするときに、かつての反省の中から、網羅された犯罪の範疇が余りに国民の日常生活にあまねくわたってくることはよくないことだ、この点を指摘して、「この法律は国民の日常生活におきまする、ごく卑近な道徳律に違反する軽い犯罪を集めたものでございまして、その運用いかんによりましては、非常
軽犯罪法を制定するときの国会ですね、そこでの政府答弁で、戦前の警察国家の根源となった警察犯処罰令、違警罪即決例を廃止して軽犯罪法とするときに、かつての反省の中から、網羅された犯罪の範疇が余りに国民の日常生活にあまねくわたってくることはよくないことだ、この点を指摘して、「この法律は国民の日常生活におきまする、ごく卑近な道徳律に違反する軽い犯罪を集めたものでございまして、その運用いかんによりましては、非常
それから御承知の違警罪即決例が廃止される。こういう事態を迎えまして、令状を発行する裁判所、軽微な刑事事件を裁判する裁判所を数多く設置しなければならない、こういう論議がまず先行したわけでございます。
他方、違警罪即決例が廃止されることによりまして、刑事の軽微な事件が数多く裁判所で審理、裁判しなければならない、そういう点からも数多く設けるべきであるというふうな議論が出てまいりまして、当時、市町村の数が一万数千ございましたけれども、市町村ごとに置くべきではないかという議論すらあったわけでございます。
その際に、最初の発想といたしましては、要するに憲法で令状主義の建前をとった、違警罪即決例は廃止された、したがいまして刑事の軽微な事件を処理する裁判所というものをたくさんつくらなければならない、令状裁判所というものをたくさんつくらなければならない、こういう発想が最初あったわけでございます。
簡易裁判所は、御承知のとおり昭和二十二年に第二次大戦後の司法改革に際しまして旧制度の区裁判所を改めまして、刑事事件につきましては、違警罪即決例の廃止それから令状主義の採用に伴いまして、警察署の身近に違警罪裁判所的な軽微な犯罪を処理する裁判所が必要であるということになったこと、それから民事事件につきましては、アメリカの少額裁判所というのを一つのモデルにいたしまして、少額事件を簡易迅速に裁判する民衆に親
これは、戦後違警罪即決例の廃止等に伴いまして軽微な犯罪に対する簡易迅速な裁判機構が必要とされるに至った、また、捜査段階におきます身柄の拘束も、戦後司法官憲の発する令状によることとされ、近くの裁判所で令状の発付を受ける必要性が生じたこと、これが動機であったわけでございますが、裁判所を設置するなら民事事件についても取り扱えるようにしてはどうかということで、当初アメリカあたりの少額裁判所の思想にならいましてこの
○梅田最高裁判所長官代理者 戦後違警罪即決例が廃止されたことに伴いまして、軽微な犯罪に対する簡易迅速な裁判の機構が必要であるとされました。
当初は全国の警察署に一つくらいは簡易裁判所をつくって——違警罪即決例か行われておったけれども、そういうことのないように、裁判所にこれを行わさせるだけでなしに、民衆に非常に近づきやすいものにするというような意見がございまして、結局のところは警察署二つか三つに一つを設けるということに落ちついたようでございますけれども、たとえば枢密院におけるいろいろの問題点の指摘に際しましても、従来の違警罪即決例はこれを
そして極端な乱用の可能性を持っている治安警察法、違警罪即決例あるいは警察官処罰令あるいは行政執行法などを直ちに廃止しろと昭和四年に追及しています。私はなかなかの見識だと思います。昔、行政執行法などによって、精神病者という名目で左翼的な活動家が予防検束を受けた。これはもう歴史的な事実です。
これはなぜかといえば戦前に治安維持法あるいは治安警察法、違警罪即決例その他等々でわが国の人民の権利が不当に侵害された。政府の行為により、警察によりそういう侵害をこうむった反省の上に立って、憲法というような基本法にこういうことを規定するのは本来からいえばおかしいのだけれども、わざわざこれを規定して国民の人権を守るということであったとわれわれは大学以来一貫して習っておるわけですね。
次に、反則金制度でありますけれども、これは前回の改正で新しく設けられたものであって、そのときもいろいろと論議がかわされたわけでありますが、日本共産党といたしましては、このような反則金制度というものは戦前の違警罪即決例の復活に通ずるものだ、警察権力を強化し、科刑の簡素化を行なおう、裁判によらないで警察だけの判断で刑罰を加えるということになるので、反対をしたのであります。
それから、われわれが実際に実務をとる場合に、社会実態として考えた場合に、戦前の違警罪即決例であれば、あれは警察行政機関がやはり罰金を科するものでございまして、これは一つの裁判でございます。
最後に、問題であります反則金でありますが、これは専門家でない立場で違憲論を申し述べることを差し控えたいのでありますけれども、私の聞いている範囲では、少なくともきのう警察学校を卒業された現場警察の方が、捜査権、起訴権、判決権を一人で駆使するということになれば、昔のような違警罪即決例の復活を思わせる心配をしておるところであります。 その第一点は、すなわち、オイコラ警官の復活を一そう助長しはしないか。
○政府委員(津田實君) 明治四十年当時、そういうことを予想したかどうかわかりませんが、少なくとも違警罪即決例によりまして科料あるいは拘留に処せられて確定した者については、これは前科調書に載せておるわけであります。
で、それから違警罪即決例がやはり一日一円と換算していた。当時、また、施行されておりました陪審員の日当が五円であった。それから証人の日当が二円以内、鑑定人の日当が二円以上十円以内であったというようなことがいろいろと考慮されたものと思う、というようなことがこの五円という金額の出た基礎の説明として出ておるように思います。
(笑声) まず伺いたいんだが、東京新聞の二月十二日号に、「違警罪即決例を復活」「最高裁検討」「当面、交通違反対象に」という記事がありますが、新憲法では、御承知のごとく、特別裁判所の設置は禁止されておりますね。ところが、「最高裁がこうした即決例の復活を考慮するに至った動機は、」云々として、ここ数年間交通犯罪の激増の点が書いてありますが、これは実際やっておられますかどうか。
○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の新聞の記事は、違警罪即決例の復活というような表現を用いておりますが、その表現は妥当でないというふうに思います。そういったような点については検討はいたしておりません。
御承知のように現在におきましては、旧違警罪即決例にありましたように、泥酔して道路を俳回するということにつきましては処罰規定はございませんが、道路交通取締法の六十八条には、交通の妨害になるような状態において道路に寝そべったという者を犯罪として取り締ることになっておりますので、その辺をさらに考慮いたしまして、今、大川先生おっしゃったような趣旨におきまして取り締る。
何もその上に、なおこんな抽象的な違警罪即決例みたいな個条を持ち出す必要がありますか。どこに現行法で取り締れないところがあるのですか、私ども不思議でならぬ。何か山の上で騒音を発する、やかましい。それならば公安条例でちゃんとできるじゃありませんか。騒音防止法もある。あるいはある一軒のうちをどんどん、どんどん夜中にたたき起す。そんなものは軽犯罪法でやれるじゃありませんか。
その裁判機能でなければ果し得ない価値判断を警察官にやらせるということは、昔の違警罪即決例を復活するんじゃないかと思う。昔は違警罪即決例というものがあって、裁判なしに警察署長が裁判をすることがあった。それは今廃止されたのでありまするが、それを復活したような現実になってきます。
違警罪即決例だとか警察犯処罰令あるいはまた行政執行法あるいは行政警察規則ですか、この前の警察法が作られたときに、あるいは警職法ができたときに、こういった旧法の中には相当違憲の疑いのあるものが多いということで、好ましくないというので執行法が代執行法になり、あるいはまた処罰令が軽犯罪法に変っていった。
○矢尾委員 今長官は、いろいろ過去の事例があってはならないということを言われましたが、過去、治安警察法あるいは治安維持法、行政執行法、違警罪即決例、こういうようなものを一条心々続んでおりますると、みなもっともなことが書いてある。国民を弾圧するとか、何もしない人を引っぱるとか、そういうようなことは何も書いてないのです。
今制度の点についても触れられたのでございますが、私は法律的にも治安維持法もなくなり、治安警察法もなくなり、行政執行法もなくなり、また違警罪即決例もなくなった現在でございますが、制度的に法律的に昔の警察と現在の警察がいかに変化をしておるかという点を重ねてお聞きしたいと思います。
そこで警察官がいたずらに労働争議に介入してはいけないということを規定しておるのは、これは正常な労働運動をやるかいなかということで先日も申し上げましたように、戦前の警察官の訓練を受け教育を受けた人は、労働運動というものは治安維持法、治安警察法、あるいは行政執行法や違警罪即決例のような法律をもってして、労働組合運動というものを非合法と規定して弾圧をする諸法規の中で取締りをし、その訓練とその常識で養われてきた
即決裁判という名称が過去の違警罪即決例を連想させると共に、この語感よりして審理が粗略に流れる危険が生ずる慮れはないかというような点であります。
違警罪即決例、身の毛もよだつようなその連想がまだ存在している今日に、どうしてこの法律案の名前に即決裁判手続という名前を付けたのかという質問に対して、政府は確信を以てお答えになることができませんでした。これは名前だけの問題ではございません。今申上げたような原因をそのままにしておいて法律だけを簡単にやろうとする結果は、その精神において必ずやいわゆる即決主義というものを導く危険がございます。